1993-10-27 第128回国会 衆議院 規制緩和に関する特別委員会 第3号
塩は専売物資であり、かつまたIQ物資でありますけれども、専売だからIQは必要ないんじゃないかということを通産省にかけ合いましたら、IQをとれと交渉しましたら、要するに苛性ソーダの製法転換、いわゆるイオン交換膜法に転換するのにこのIQを使っているんだということまで出てきたり、あるいはまた現金の、円貨の持ち出し。
塩は専売物資であり、かつまたIQ物資でありますけれども、専売だからIQは必要ないんじゃないかということを通産省にかけ合いましたら、IQをとれと交渉しましたら、要するに苛性ソーダの製法転換、いわゆるイオン交換膜法に転換するのにこのIQを使っているんだということまで出てきたり、あるいはまた現金の、円貨の持ち出し。
現在は専売物資ということで関税は実行上はゼロでございます。それから諸外国におきましても、ほとんど塩は自給しておりますので、ほとんどの国が関税ゼロでございます。ただ、一部の国においては若干関税ございますけれども、そういったような先進国等は全部関税ゼロといったような現状を見ますと、将来、塩に関税がかけられるかという問題は大変問題ではないだろうか。やはり関税はかけられない。
たばこにつきましては、明治三十七年以来、専売物資として財政収入に多大な貢献をしてまいったことは先ほど申し上げたとおりでございます。
その財政物資としてのたばこを支えるいわば軍団としては労使が存在し、耕作者が存在し、販売店——販売店といえばある意味においては税の取次店かもしれませんが、そういうものが一体になって支えておるという公共性が、やはり専売物資すなわち財政物資であるということではないか。 余り専門家じゃございませんので……。また帰ってまいります。
私どもは、日本専売公社の時代でも、現在はそうですが、たばこが専売物資で国の財政に大きく寄与をしており、そしてその関連業者が多いから保護しなければならないというだけにとどまらず、その公共性、公益性というのは、非常に遺憾なことではありますが、たばこが国民の健康にとって害がないとは言えない、もっとはっきり言えば有害であるということからしますと、その製造の過程におきましても、販売あるいは宣伝の過程におきましても
確かに特別な専売物資であるし、そして一方、先ほど来お話しのごとく健康に害があるという範疇の商品であるというようなところに、私どももいつもたばこと健康の問題を承りながらたばこを吸って答弁しているのですから、非常な矛盾を常日ごろ感じております、率直なところ。
現在、塩は専売物資ということでございまして、関税はかかっておりません。
政府は、今回の定価改定の理由の一つとして、たばこの小売定価の適正化を掲げておりますが、それは単なるまやかしであり、真のねらいは、みずから招いた財政危機のツケを、財政専売物資を隠れみのとして個人の負担に押しつけようとするものにほかなりません。
政府は、緊急財源対策としてたばこの小売定価を一本当たり一円引き上げることとしておりますが、公共料金であるたばこ定価をわずか四年の間に二度も引き上げることは、たとえたばこが財政専売物資といえども決して許されることではありません。 特に、今回の値上げが、国の財政事情を理由としたものであり、このことは政府みずからが招いた財政危機の責任を国民の負担に転嫁させる以外の何ものでもありません。
次に、製造たばこ定価法等改正案は、たばこ小売定価の適正化を図り、あわせて財政収入の確保に資するためたばこ定価を改定しようとするものであり、たばこが財政専売物資であるという点からは当を得た措置と認めます。
それからその次の予算統制等々の問題でありますが、これもまさに私は、いわゆる専売物資を扱う独占事業であるという点におきましては、これはそれなりの統制というものはあろうかと思います。
ただ、何分にも財政の状況が危機的な状況であるわけでございまして、そういう中で税外収入の見直しということを行いまして、たばこは財政専売物資という位置づけをされているわけでございますが、そういう性格にもかんがみまして、前回の定価改定、五十五年の四月でございますが、それ以降からの物価の変動、こういうものも勘案しまして負担の適正化をお願いするということから、税制調査会にもお諮りをいたしまして、法律の改正をお
○国務大臣(竹下登君) あくまでも私が増収と申しましたのは、いわゆる税の範疇ではないから増収と、こう言っただけでございまして、基本的観念として、委員が御指摘なすっておりますそれは、確かに専売物資でございますので、物価の変動等を勘案して負担の適正化を図るという観点ではございますものの、鈴木委員のお持ちの観念から見た場合、増税によるところの増収に類するものだという認識は私も否定いたしません。
これらの措置は、現下の厳しい財政事情、前回の小売定価改定からの物価の上昇、たばこの財政専売物資としての性格等にかんがみれば、適切な措置であると認められるのであります。 以上、申し述べました理由により、私は、自由民主党を代表して、両法律案に全面的に賛成の意見を表明し、討論を終わります。(拍手)
これらの措置は、現下の厳しい財政事情、前回の小売定価改定からの物価の上昇、たばこの財政専売物資としての性格等にかんがみれば、適切な措置であると認められるところであります。 以上申し上げました理由により、本二法案に賛成の意見を表明し、討論を終わります。(拍手)
それによって、さらに経営努力が促進される環境の一つが整ったという意味におきまして、今回の定価改定はまさに公社の経営上の理由ではないわけでございますので、財政事情を背景とした財政上の理由によって、それ以後の物価の変動等を勘案して負担の適正化を図るという観点から行うものでございますが、たばこの専売物資としての性格から見て、言ってみれば、法改正のときの基本的趣旨そのものに必ずしも反するというものではないというふうに
ただ、これは、ただいま申し上げましたような、いわば納付金率が法定され、公社の損益いかんにかかわらず納付するということになったこととの見合いであるわけでございまして、たばこが財政専売物資であるあるいは財政専売として公社が行われているという基本を変更したものではないわけでございまして、五十五年改正が、国の財政だけとは申しませんけれども、国の財政上の観点から定価を改定をお願いすることを否定したものではない
ただ、基本的に、たばこ事業は財政専売制度のもとに営まれておりまして、たばこという商品が財政専売物資という位置づけをされているわけでございますので、今後慎重に対処しなければならないことは当然でございますが、財政専売物資という性格を考えまして、あるいは財政の事情、それからもちろん国民の御負担の状況、それから公社の経営状況、こういうことを慎重に考えながら対処してまいりたいと思っているわけでございます。
○伊藤(茂)委員 いろいろお答えになりましたが、まことにこれはけしからぬ話で、最後の方にも財政難とか専売物資でございますとかいろいろとございましたけれども、要するに、前回の法律の改正、賛成か反対かは別にして、あれに従ってどうするのかというのが確かに一つのルールですよ。今回はルール違反なんですよ。何か場合によってはさらにルール違反をやりますという悪いたくらみをいま持っているのですか、あなた。
今回の改定は、厳しい財政事情にかんがみて、前回の定価改定以降の物価の変動、財政専売物資としての性格等を勘案して、公社の理解と協力をいただいて行うものであります。定価改定によって一時的に需要が減少することはこれは避けられないと見込まれますが、公社の営業面の努力等によって、事業経営に大きな支障を生ずるということはないというふうに理解しております。 次に、外国たばこに関する問題でございました。
たばこは、財政専売物資と位置づけられておりまして、財政の事情あるいは国民の負担の状況、公社の経営状況等を勘案して小売定価を決定する性格のものであると心得ております。五十五年の納付金率法定の際の制度改正も、国の財政上の観点からの定価改定を禁じている趣旨のものではないと考えております。
その一環として、たばこの小売価格につきましても、前回改定以降の物価変動、たばこの財政専売物資としての性格等を勘案して、負担の適正化を図る見地から関係改正法案を提出した次第でございます。 次に、租税特別措置等につきまして御質問がございました。
今回のたばこの値上げ、前回の改定時までは、専売事業が赤字でやむを得ない値上げ、こういうことであったわけですけれども、今回は事業経営の上からいって黒字でも、いわゆる財政専売物資だからということで値上げを強いる。この値上げ分を国庫納付という形でありますから、これは増税なき財政再建とはいうものの、国民負担という点では、形を変えた増税であることは間違いない。
いま総裁からもお話がありましたように、いわば財政専売物資であるということから、五十五年の四月からの物価の変動等々勘案をいたしまして、税制調査会の答申もいただいて実施することにいたしたわけであります。
この価格改定自体は、総裁からもお答えがございましたように、いわゆる専売物資であるということ、そして五十五年以来の物価の上昇率等々から考えてお願いしたわけでありますが、御指摘についての痛みと申しましょうか、それは私も十分感じておる、問題点として認識をしておるというふうにお答えするのが正直であると思います。
その一環といたしまして、たばこにつきまして前回の定価改正、五十五年の四月でございましたが、それからの物価の変動あるいはたばこが財政専売物資として位置づけられている性格、こういうことを勘案いたしまして、ある程度の負担の適正化をお願いするという見地から、税制調査会にもお諮りをいたしまして、その答申に基づきまして、関係の改正法案の御審議をお願いしているところでございまして、ただいま申し上げましたような見地
○高倉政府委員 御指摘のとおり、今回のたばこの定価改定は、財政の大変厳しい状況に基づいてお願いをしているわけでございますが、先ほど申しましたとおり、もともとたばこは財政専売物資という位置づけを持っているわけでございまして、物価変動等勘案した上である程度の負担の適正化をお願いするということでございまして、そのこと自身が増税なき財政再建の趣旨に反するものではない、かように判断をしているわけでございます。
御指摘がありましたが、前回改定以降の物価の変動、たばこの財政専売物資としての性格等を勘案して、負担の適正化を図る見地から関係改正法案を提出することとしたわけのものでございます。これは五十八年度及び五十九年度における公社の損益見込み等を勘案して、当該公社帰属部分については専売納付金の特例として国庫に納付する、こういうことにしておるところでございます。 それから、過剰在庫の問題でございます。
今回の定価改定は、前回定価改定時からの物価等の変動とか、財政専売物資としての性格とか等を十分勘案しながら、たばこに対する負担の適正化を図ろうとするものでございまして、いわゆる「増税なき財政再建」の趣旨に反しておるというようには考えておりません。 以上でお答えを終わります。(拍手) 〔国務大臣山中貞則君登壇〕
その一環として、たばこの小売定価についても、前回改定以後の物価変動、たばこの財政専売物資としての性格等を勘案して、負担の適正化を図る見地から関係改正法を提出した次第でございます。 大型間接税、一般消費税について御質問がございました。 大型間接税の導入や直間比率の見直しについては、具体的に検討していることもなく、指示もしておりません。
一方、消費がうんと多い人にはある程度御負担をいただく、これは専売物資でありますたばこの従来から果たしてまいりました役割りなり性格から言っても、ある程度国民の皆様には御納得いただけるのではなかろうかと、こんなふうに考えておることをさらに申し上げますが、いずれにいたしましても、それはまた別の福祉対策その他におきまして、低所得者に対しては全面的にこれからもきめ細かい施策を講じていかなければいかぬと考えておることは
専売物資であることが消費者に対するサービスを落としていいということを申しているわけじゃありません。むしろ専売物資であるがゆえに、そういう点におきましては十分配意していかにゃいかぬとわれわれは考えておる次第でございます。
○国務大臣(金子一平君) 専売物資は従来から相当の税負担を、実質上の税負担をお願いしておるのは、日本はもちろんでありますが、各国の通例でございまして、消費自身がある程度それは御覚悟をいただいておると。それは先ほども申し上げたことでございますが、生活必需物資というよりも特殊の嗜好品だからでございます。
○国務大臣(金子一平君) 財政法第三条の関係、財政民主主義の立場から法定制緩和の考え方はどうかというお尋ねでございますが、財政法第三条で、専売物資につきましても国会の審議かあるいは法律の規定に基づいて値段を決めなきゃいかぬと規定されておることは十分承知しておりますが、租税法定主義の原則のようにきわめて厳格な制度をとっておるとは私ども考えていないのでありまして、法律の根拠規定が値段を決めるに当たって必要
○国務大臣(金子一平君) 御承知のような専売物資でございますので、財政事情厳しい折から、できるだけ酒とかたばこというような特殊の嗜好品に財政負担を求めることは、これはやむを得ないことでございまして、各国とも同じような方向できておることは先ほど来申し上げておるとおりでございますが、ビールは五〇%近いということを主税局長申しましたが、たとえばウイスキーにしましても、ブランデーにしましても、リキュールにいたしましても
○国務大臣(金子一平君) いまの五六%、繰り返して申しておりますように、過去の専売益金の実情、外国の実例等からこの数字が出ておることは御承知のとおりでございまして、ただ、これと他の一般消費税、間接税とを同列に置いて議論されると、私は専売物資としてのたばこに対する消費税課税の意味が薄れてくるんじゃないかという気持ちを持っておりますのと、それから税制関係全般についての、あるいは歳入歳出全般についての洗い
○広瀬(秀)委員 いま盛んに付加価値生産性を言われますが、たばこの場合には専売物資であって、これは定価の面で、米価と同じように国会の制約を受け国会で決められる、こういうようなことがあるわけですから、専売の場合、民間の産業における付加価値生産の概念を導入するということはまことに不適切であるし、実質的意味を持たない。
それで、防衛庁のように差益が出た場合には取り上げると、損が出た場合には損をしないようにすると、つまり為替の上下は全然無関係にするというやり方であれば、それは一つのやり方でございまして、これは本来物資所管の各省からお答えすべきことだと思いますが、たまたま私どもが承知しております例・で申し上げますと、食管特別会計の麦でございますとか、専売物資のたばこ、塩等も、いずれも同様に実費精算主義でやっていると承知